運営方針
・訪問介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
・訪問介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
【基本部分:訪問介護費】
区分 |
所要時間 |
訪問介護費(1回あたり) |
|||||
単位数 |
基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 (自己負担1割の場合) ※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担2割の場合) ※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担3割の場合) ※(注2)参照 |
|||
身体介護 |
20分未満 |
163 |
1,744円 |
174円 |
349円 |
523円 |
|
20分以上30分未満 |
244 |
2,611円 |
261円 |
522円 |
783円 |
||
30分以上1時間未満 |
387 |
4,141円 |
414円 |
828円 |
1242円 |
||
1時間以上 (30分を増すごとに加算) |
567 (+82) |
6,067円 (+877円) |
607円 (+88円) |
1,213円 (+175円) |
1,820円 (+263円) |
||
生活援助 |
20分以上45分未満 |
179 |
1,915円 |
192円 |
383円 |
57円 |
|
45分以上 |
220 |
2,354円 |
235円 |
471円 |
706円 |
||
20分以上の身体介護に引き続き生活援助を行った場合 (所要時間20分から起算して25分を増すごとに加算し、 195単位を限度) |
65 |
696円 |
70円 |
139円 |
209円 |
||
通院等乗降介助 (1回につき) |
97 |
1,038円 |
104円 |
208円 |
311円 |
||
要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。
加算等の種類 |
加算・減算額(1回あたり) |
||||
単位数 |
基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 (自己負担1割の場合) ※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担2割の場合) ※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担3割の場合) ※(注2)参照 |
|
早朝・夜間 |
所定単位数の25% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
深夜の訪問 |
所定単位数の50% |
||||
事業所と同一敷地内建物等の利用者、これ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
|
同一敷地内建物等の利用者・同一建物の利用者20人以上の場合 所定単位数の90% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
同一敷地内建物等の利用者50人以上の場合 所定単位数の85% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
||
同一の建物等に居住する利用者の割合が100分 の90を超えている場合所定単位数の88% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
||
特別地域訪問介護加算 |
所定単位数の15% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
中山間地域等における小規模事業所加算 |
所定単位数の10% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
中山間地域等に居住する 者へのサービス提供加算 |
所定単位数の5% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
緊急時訪問介護加算 |
100 |
1,070円 |
107円 |
214円 |
321円 |
初回加算 |
200 |
2,140円 |
214円 |
428円 |
642円 |
生活機能向上連携加算Ⅰ |
100 |
1,070円 |
107円 |
214円 |
321円 |
生活機能向上連携加算Ⅱ |
200 |
2,140円 |
214円 |
428円 |
642円 |
口腔連携強化加算 |
50 |
535円 |
54円 |
107円 |
161円 |
認知症専門ケア加算Ⅰ (1日につき) |
3 |
32円 |
3円 |
6円 |
10円 |
認知症専門ケア加算Ⅱ (1日につき) |
4 |
43円 |
4円 |
9円 |
13円 |
介護職員処遇改善 新加算Ⅲ |
所定単位数の18.2 % |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
特定事業所加算Ⅱ |
所定単位数の10% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
(注1)上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(事業所の所在地が5級地のため、単位数に10.70を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。
(注2)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
(注3)上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。
交通費 |
通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合に係る費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道 15円/kmをいただきます。 |
利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。
この場合には、利用予定日の前営業日17時までに事業所に申し出てください。利用日の前営業日17時30分時までに連絡がなく、サービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。
キャンセルの時期 |
キャンセル料 |
ご利用日の前営業日17時までに ご連絡いただいた場合 |
不要 |
ご利用日の前営業日17時までに ご連絡がなかった場合 |
利用料全額負担 |
毎月10日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、翌月末日までにお支払くさい。
お支払方法は、指定口座からの引き落とし、銀行振り込み、現金払いの中からご契約の際に選択できます。
・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。
・サービス提供に当たって、訪問介護員等は次のことをお受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
① 医療行為及び医療補助行為
② 利用者の家族に対するサービス提供
③ 利用者及びその家族からの金銭又は物品の授受
・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。
・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。
(1)事業所の窓口
事業所相談窓口 |
電話番号 0297-44-6500 受付時間 月曜日から土曜日 8時30分から17時30分 担当者名 渡辺 英 |
(2)その他苦情申立の窓口
苦情受付機関 |
守谷市役所健幸福祉部介護福祉課 |
電話 0297-45-1111 |
つくばみらい市保健福祉部介護福祉課 |
電話 0297-58-2111 |
|
常総市役所幸長寿課介護保険室 |
電話 0297-23-2913 |
|
取手市役所高齢福祉課 |
電話 0297-74-2141 |
|
茨城県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護保険苦情相談室 |
電話 0297-23-2913 |
次の場合にサービスは終了となります。
(1)利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の7日前までに文書でお申し出下さい。
ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が7日以内の通知でもこの契約を解約することができます。
(2)事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、2週間前までに文書で通知します。
(3)自動終了
次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。
・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合
・利用者の要介護状態区分が要支援又は自立となった場合
・利用者が死亡した場合
(4)その他
①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了することができます。
・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合
・事業者が、守秘義務に反した場合
・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
・事業者が、倒産した場合
②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意することができない場合には契約を解約することができます。
③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただく場合があります。
・利用者の利用料等の支払いが2ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにも拘らず、別途定めた期限内に支払われなかった場合
・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合